寄付はどのように使われますか?

寄付いただいた資金から財団運営の最低限のコストを控除した残額の全てが、被害者支援の資金として使われます。

寄付した資金によって、具体的な実績は示されますか?

当財団が支援する対象者は家庭内性被害者に限定されるため、ご本人のご承諾なしに氏名等の公表は行われません。
よって、具体的な氏名等を公表しての実績は開示されませんが、支援給付対象者数と有罪判決の数については、公表いたします。

寄付した資金は、家庭内性犯罪の有罪判決を確実に勝ち取るために使われるのでしょうか?

当財団の支援は、虚偽告訴による支援金の不正給付を防止するため、検察により起訴を支給要件としております。
そのため、支援に対する有罪判決の期待値は、過去の検察の起訴からの有罪率となる99.9%が期待されます。

寄付は寄付金控除対象ですか?

当財団への寄付は、個人の場合は寄付金控除対象外、法人の場合は一般寄付金として損金算入限度額の範囲内での損金算入となります。

申請から支援金給付までの期間はどれくらいですか?

4半期(9-11月、12-2月、3-5月、6-8月)の3ヶ月間に申請頂いた方全員分について、理事会にて審査を行います。
その翌月末日までに決定した支援金額の50%をお振込み、その後、判決文のご提出の翌月に残り50%をお振込み致します。

(例)
9月1日から11月30日までに申請いただいた場合
12月中旬:理事会にて支給の是非と支援金金額が決定
1月末日:支給が決定しますと、支援金の50%をまでに支援金をお振込み致します。
判決文ご提出の翌月:残り6ヶ月分の支援金給付が実施されます。

申請後に障害年金について年金証書または年金決定通知書(年金裁定通知書)を取得した場合の手続きを教えてください。

取得された年金証書または年金決定通知書(年金裁定通知書)を当財団までご提出ください。
給付済の支援金については訴求しての差額精算は生じませんが、判決確定後の6か月分については新たにご提出頂いた年金証書または年金決定通知書(年金裁定通知書)を加味しての支給を行います。

専門家ですが活動に協力・参加するにはどうすればよいですか?

お問い合わせフォームより「その他当財団へのお問い合わせ」種別をご選択の上で、ご連絡ください。

寄付をした場合の財団法人のロゴ利用の範囲と期間を教えてください。

お問い合わせフォームより「ロゴ利用について」種別をご選択の上で、ご連絡をいただいた後、当財団の理事会で承認された場合にご利用いただけるロゴをご提供いたします。ロゴデータは一切の加工を行わない上で1年間の利用が可能です。利用範囲は名刺・WEB・パンフレット等となりますが、ご利用前にロゴを掲載したものを事前にご提示いただく必要がございます。

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